研修施設申請 - 認定基準の同意 -

1.申請に際して

研修施設は認定臨床医及び専門医をめざす医師の修練の場となるもので、 研修施設の認定に関する内規 に基づいて、認定委員会での審査をへて、
理事長により認定されます。


2.研修施設の資格

  1. 原則として、リハビリテーション科を診療科として標榜している。
  2. 指導医が常勤している。
    指導医の申請は こちら をご覧ください。
  3. 本医学会の定める専門医制度卒後研修カリキュラムに基づいた研修が可能である。
  4. 原則として、リハビリテーション科病床を有していることが望ましい。
  5. リハビリテーションに関する教育・研究活動が行われている。

3.認定基準

  1. 日本リハビリテーション医学会が認定するリハビリテーション科専門医が指導医として常勤し、専門医制度卒後研修カリキュラムに基づき研修を行うものとする。
  2. 認定臨床医及び専門医を目指す医師の研修が行えること。
  3. 専門医が常勤して、指導医の認定を受けていること。 (指導医と研修施設の同時認定申請可能)
  4. 臨床研修カリキュラムに基づいて、リハビリテーション医療における理学療法、作業療法並びに言語聴覚療法が研修できることが望ましい。

4.認定手続き

  1. 随時申請できます。
  2. オンラインによる入力後、申請書を印刷し事務局に郵送して下さい。
    ※完了画面に印刷ボタンが表示されます。

5.審査

  1. 審査は年間3~4回行われます。
  2. 最終審査の結果は理事長から施設長に通知します。
  3. 理事長は研修施設簿に登録の上、公示します。
  4. 認定証は追って理事長から送付します。
  5. 毎年、年次報告書による現況調査を行います。
    なお、認定施設の更新は5年毎ですが、現況調査で不適格と判定された場合は、認定期間中においても研修施設としての資格を喪失することになります。

6.資格喪失

研修施設は、次の何れかに該当する場合、認定委員会が審査し、理事会の議を経てその資格を喪失する。

  1. 指導医が常勤として在職しなくなったとき
  2. 専門医制度卒後研修カリキュラムに基づく研修ができなくなったとき
  3. 研修施設としての資格を辞退したとき